遺言書の作成と相続の有料相談

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遺言書の作成と相続の手続

相続手続と遺言書の作成サポートの遠山行政書士事務所。遺言書については日本全国対応。

相続手続と遺言書作成

相続の権利者(法定相続)

法定相続
遺言書を作成することなく、資産を持った人が死亡した場合は、民法887条~890条に基づいて、その遺産は遺族に相続されます。
これを法定相続といい、相続の順序や割合は以下のように決まっています。

つまり、遺言書を作成しなかった場合の相続は、以下のようになります。
(相続人同士の話し合いで、相続する財産の割合を変更することもできます。遺言書が無い場合の相続は、法定相続人の全員の合意によって遺産分割協議書を作成し、その協議書の定めに従って相続をします。)

法定相続人
法定相続の順序は、以下のようになります。

(常)配偶者   常に相続人となります。
(1)子     第1順位の相続人
(2)親     (1)がいない場合の相続人
(3)兄弟姉妹  (1)(2)がいない場合の相続人

遺言者に配偶者と子がいる場合、遺言書が無ければ遺産の全ては配偶者と子に相続されます。この場合で親や兄弟姉妹にも相続をさせたいときは、遺言書を作成しておく必要があります。

法定相続分
法定相続における相続人の相続割合です。

配偶者のみ     配偶者に100%
配偶者と子     配偶者に2分の1 子に2分の1
配偶者と親     配偶者に3分の2 親に3分の1
配偶者と兄弟姉妹  配偶者に4分の3 兄弟姉妹に4分の1

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