遺言は、遺言者によって、いつでも自由に撤回できます。(民法1022条)。遺言を撤回できるのは、遺言者のみであり、代理人による撤回は不可です。
遺言撤回は方式を問いません。公正証書遺言を自筆証書遺言によって撤回することも可能です。
遺言撤回の範囲は、遺言の全部を撤回することも、一部だけを撤回することも可能です。第1回遺言書を第2回遺言書で撤回することはできますが、撤回した第1回遺言書を第3回遺言書で復活させることはできません。
但し、第2回遺言書が詐欺や脅迫に基づいて作成されたものであれば、第3回遺言書にて第1回遺言書を復活させるように指定できます。

