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相続手続と遺言書作成

遺産分割協議のコツ

 被相続人が亡くなり、遺言書の作成がされていない場合は、法定相続人の全員が協議を行って遺産の分割方法を決め、その合意内容を遺産分割協議書という書面に記載します。
  その遺産分割協議書は、故人の銀行口座の解約や不動産の名義変更の際には不可欠な書類となります。

 遺産分割の内容や方法について、法定相続人全員の同意が得られる場合は問題は無いのですが、一人でも反対をする人がいる場合は、協議が不成立となってしまいます。

 そのようなケースでは、まずは民法の法定相続の定めに立ち返って遺産の分配割合を確認します。その上で、不動産を含む全財産の評価を行い、民法の法定相続の分配割合に応じ、各相続人の持分を確認します。

 遺産が全て現金であれば、上記で算出された持分の金額を分配すれば解決ですが、現実には不動産などの分割が難しい資産もあり、これをどう評価するかで揉めることが多いものです。

 また、故人と同居した相続人が、介護や不動産管理に貢献した場合は、その貢献度に応じた評価を求めることもあり、その評価額について絶対的な指標があるわけではないので意見が割れるところです。

 相続でもめる場合は、最終的には家庭裁判所の審判で、民法に基づいた遺産の分割法が決定されます。しかし、審判には時間を要し、身内で争う心理的負担は過酷なものです。
  できるだけ穏便な解決を図るには、交渉ごとのセオリーともいえることですが、相手方の言い分も認めて多少の条件譲歩を行い、相手方にも妥協を求めて相互に歩み寄りの姿勢を示すことです。(自己の言い分の主張だけでは、交渉は平行線となり協議による解決はできません。)

 その条件の譲歩が一切できないという場合は、最初から審判を覚悟して協議に臨むことになります。家庭裁判所での審判手続は、時間も手間もかかるので、精神的な負担がかかってしまいます。そのような争いは、実は相手も避けたいと思っていることが多いものです。裁判所にまで争いを持ち込むのは得策ではないことを相手に説得しつつ、譲歩案を提示して協議をまとめる努力が必要です。

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