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遺言書の作成と相続の手続

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相続手続と遺言書作成

法的に無効な遺言・相続への対抗手段(遺留分減殺請求)

遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された相続人が、その部分に関しては遺言書の内容が無効であると異議申し立てをすることです。
遺留分の割合を変更してでも、優先的に相続をさせたい人がある場合は、遺言書にもその趣旨を記述するべきでしょう。生前にも相続関係者に理由を話し、納得して貰う努力が必要です。
各相続人に納得して貰い、遺留分減殺請求をしないように働きかけることになりますね。

相続人の遺留分減殺請求の手続は、相手方に内容証明郵便等で遺留分侵害に対する異議申し立てをすることになります。
遺留分減殺請求の消滅時効は、遺留分侵害の事実を知った時から1年です。事実を知らなくても、10年で消滅時効となります。
遺留分減殺請求がなければ、遺留分侵害の遺言も無効とはなりません。

遺言者としては、遺留分減殺請求などのトラブルが発生しないよう、遺留分侵害について注意をしなくてはなりません。

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