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遺言書の作成と相続の手続

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相続手続と遺言書作成

再婚者が子どものために作成する遺言書

相続の手続では、一般論として相続人の数が多いほど話し合いが困難になります。
そのうえ更に遠隔地に住む人が多いと手続も苦労することが多いものです。

話し合いが順調にいって、遺産分割協議書を作成することになったとしても、相続人が多ければ住民票や印鑑登録証明書をそろえるだけでも時間がかかってしまうものです。

相続人が実際に生活をともにした兄弟姉妹だけなら、互いに連絡をとることも容易でしょう。

しかし、ほとんど面識がないような相続人がいると、連絡をとるだけでも相当な気苦労がかかります。

そうした点を考えると、再婚者で複数の家庭に子がある状況の相続の場合は、相続人同士でかなり気を遣うものになります。
相続の話し合いで、後妻の子が前妻の子と連絡をとるのは、精神的にもきつい交渉になってしまうこともあります。

自分の死後に、子ども達にそのような気苦労をかけさせないためには、やはり親である自分が遺言書を作成しておくのが最善です。

法的にも通用する遺言書が遺されていれば、子ども達が遺産を巡って言い合うリスクを減らすことができます。
親の思いが書面にされていれば、ほとんどの場合で揉めることは無くなります。

ただ、遺言書も作ればよいというものではありません。
あまりにも漠然とした内容だと、作成していても全く意味の無いものになってしまうこともあります。

例えば、「財産は4人の子で4等分する」という指定では、一見平等のように思えても、実際には揉める要素になってしまいます。

財産は現金だけではなく、土地建物の不動産、貴金属や様々な権利など複数の種類があります。
また、不動産の評価額や貴金属の価値と現金の金額では単純に比較できないことも多いわけです。
こうした異なる価値のものを話し合いで分けるのは、過酷な交渉が必要になってしまうのです。

そう考えると、遺言書には「長男には○○番地の住宅と現金○○円、次男には△△番地の土地と現金△△円」というように具体的に指定する必要があります。

具体的に指定するためには、自身の財産目録を作成して検討をしなくてはなりません。

また、せっかく遺言書を作成しても、それが形式不備で無効になることもあるので、そのようなことが起きないように、専門家のチェックを受ける公正証書を活用して遺言書を作ると万全です。

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