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遺言書の作成と相続の手続

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相続手続と遺言書作成

遺言で指定できること

遺言は主に財産の贈与や相続について定めるものですが、その他にも指定できることはあります。以下は遺言で指定できることの一例です。

相続人の廃除とその取消。(民法893条)
相続をさせる予定の親族に重大な非行があった場合は、遺言にて相続の資格を喪失させることができます。
また、生前に家庭裁判所で相続の排除をした場合でも、遺言で取消をして、相続の資格を復活させることも可能です。

相続分の指定。(民法902条)
遺言者はその財産の相続割合を自由に決めることができます。しかし、民法で規定された相続人の権利である遺留分に違反することはできません。

遺産分割方法の指定。遺産分割禁止。(民法908条)
土地や建物などを物件ごとに相続人を指定することができます。分割すると経済的価値を失う不動産などは、分割の禁止を指定することもできます。

遺贈(相続人以外への贈与)。(民法964条)
相続人以外の人に対しても、財産の贈与ができます。(世話になった方への贈与など)

子の認知など。(民法78条)
遺言書で婚外子を認知して、相続人の資格を与えることもできます。

未成年後見人の指定(民法839条)
遺言者の子が未成年の場合は、誰を後見人にするか指定できます。

祭祀主宰者や葬儀方法などの指定(民法897条)
先祖供養の祭祀について、主宰者を指定できます。また、自分の葬儀方法について希望を書くこともできます。

寄与分の指定(民法904条)
遺言者の事業について、特別な貢献があった者について、多めに財産を贈与することができます。

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