相続についての相談と遺言書の作成サポートの有料サービスです。
相続手続と遺言書の作成サポートの遠山行政書士事務所。遺言書については日本全国対応。
当行政書士事務所の相続手続および遺言書作成サポートの料金は、以下の通りです。
メールによる遺言書原案の送信時に請求をさせて頂き、請求日から7日以内に銀行振込によりご入金をお願いしております。
表示料金には消費税を含んでおります。
銀行振込手数料は、お客様の負担でお願いします。
公正証書遺言の場合は、遺言者ご本人の印鑑登録証明書の他に、戸籍謄本・不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書をご用意頂く必要があります。
遠山行政書士事務所では、相続の書類作成に関する相談について、岐阜県中津川市もしくは愛知県名古屋市(JR名古屋駅から徒歩7分)にて面談を承っております。
面談は完全予約制です。
面談の料金・・・30分につき3,000円
※面談の相談料は面談時に現金支払いして頂きます。
面談予約は、下記の面談予約ページをクリックして手続をして下さい。
(1)申込みフォームにて正式ご依頼を頂きます。
(2)申込フォームの内容を基に当事務所が遺言書の原案を作成します。
(3)遺言書の原案をメールかFAXにて、お客様へ送信します。
(4)訂正のご希望があれば、遺言書原案を修正して送信します。
(5)遺言書の原案を元に、お客様自身で手書きにて清書して頂きます。(完成)
料金は25,000円です
※遺言書原案の訂正や相談対応の期間は、原案の送信日より14日間です。
(お客様には公証役場に複数回訪問して頂く必要があります)
(1)申込フォームに必要事項を記入し、送信して頂きます。
(2)申込フォームの内容を基に当事務所が遺言書の原案を作成します。
(3)原案(WORDファイル)を電子メールにてお客様に納品。
(4)訂正のご希望があれば、遺言書原案を修正して送信します。(修正対応は14日以内です。)
(5)お客様ご自身で最寄の公証役場にアポイントを取って頂きます。
(6)お客様ご自身で遺言書原案を公証役場に持ち込んで頂いて手続を行います。
料金は25,000円です
※別途、相続対象金額に応じた公証役場手数料が必要となります。
※料金のお支払いは(3)メール納品日から7日以内です。
(遺言者ご本人様が最低1回は公証役場を訪問して頂く必要があります)
(1)申込フォームに必要事項を記入し、送信して頂きます。
(2) 当事務所で公正証書の原案を作成します。
(3) 原案(WORDファイル)を電子メールにてお客様に納品します。
(4) 訂正希望があれば、修正対応をします。
(5) 内容が確定次第、当事務所よりお客様へ必要書類を送信します。
(6)必要書類へ実印の押印を頂き、印鑑登録証明書・戸籍謄本・不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書等と共に当事務所へ郵送して頂きます。
(7)当事務所よりお客様ご指定の公証役場へ必要書類を郵送し、連絡調整を行います。
(8)遺言者ご本人と証人2名とで同行して公証役場を訪問して頂きます。
(名古屋市内の公証役場であれば、当事務所にて有料で証人の手配も承ります。)
料金は80,000円です。
※別途、相続対象金額に応じた公証役場手数料が必要となります。
※料金のお支払いは(3)メール納品日から7日以内です。
(これは岐阜県中津川市もしくは恵那市のみ対応のサービスです)
面談により遺産分割協議書の作成を行います。
料金は60,000円です
※別途、費用が必要となる場合には事前にお見積致します。
名古屋市であれば、那古野の面談スペースにおいて手続きについて面談によるご相談も承ります。
また、出張による面談や公証役場への同行を希望される場合は、日当(1万円)および名古屋駅を起点とする往復の交通費を前払いにてご負担頂ければ、日本全国対象に出張対応も致します。
公正証書遺言を作成する場合の公証役場手数料は、以下の通りです。
下表の法律行為の価額とは、相続や遺贈を行う財産の金額となります。
そのため、固定資産評価証明書等で不動産の評価額を把握しなければ手数料の金額も算出ができません。
法律行為の価額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで 5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は5,000万円ごとに8,000円加算
また、遺言は相続をする側と複数の相続を受ける側が存在し、複数の契約を1つの公正証書に記載することになります。そのため手数料の計算も複雑となります。
以下に日本公証役場連合会ホームページの遺言に関する手数料の解説を引用します。
遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。数人に対する贈与契約が1通の公正証書に記載された場合と同じ扱いです。したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、上の表により、4万3000円です(なお、下記のように遺言加算があります。)が、妻に6000万円、長男に4000万円の財産を相続させる場合には、妻の手数料は4万3000円、長男の手数料は2万9000円となり、その合計額は7万2000円となります。ただし、手数料令19条は、遺言加算という特別の手数料を定めており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算すると規定しているので、7万2000円に1万1000円を加算した8万3000円が手数料となります。
次に祭祀の主宰者の指定は、相続又は遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は1万1000円です。
遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加えます。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。
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