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遺言書の作成と相続の手続

相続手続と遺言書の作成サポートの遠山行政書士事務所。遺言書については日本全国対応。

相続手続と遺言書作成

遺言が無効になる場合

遺言書は民法が規定する厳格な方式に準じて作成されていないと、折角作成した遺言書も形式不備で無効となってしまいます。
また、相続人の権利を奪う遺留分侵害があると、その部分は無効となります。その他にも公序良俗に反する内容など、法令に違反するものも無効となります。

相続時に遺言無効を主張されるトラブル例
・遺言書の偽造
・遺言者の錯誤による無効
・詐欺によって作成された遺言書
・脅迫によって作成された遺言書
・遺言方式の不備
・遺言能力の欠格(遺言者に重度の精神的疾患があった場合など)

遺言方式の不備
自筆証書遺言では、「全文が自署により書かれている」「日付と氏名の記載」「印鑑の押印」の3つが定められており(民法968条)、この内の一つでも欠けると遺言書そのものが無効となります。

日付に関しては、年月日まで正確に記述しておく必要があります。「○年○月」だと日付が無いので無効となります。「○年○月吉日」は日付が特定できないので無効です。
「第60回の誕生日」は、暦日の指定ができているので有効ですが、紛らわしいので年月日を正確に指定するべきでしょう。

氏名に関しては、芸名や屋号など個人を特定できるものであれば有効との判例もありますが、戸籍に表示されている正確な氏名を記載するべきです。

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