遺言書の作成と相続の有料相談

相続についての相談と遺言書の作成サポートの有料サービスです。

遺言書の作成と相続の手続

相続手続と遺言書の作成サポートの遠山行政書士事務所。遺言書については日本全国対応。

相続手続と遺言書作成

相続の協議がまとまらない場合(調停・審判)

 相続に際して、遺言書が存在すれば、その指定とおりの内容で相続が実施されます。(遺留分減殺請求の申立てが起きる場合は除く。)
  相続人が遺言書の内容に不服であり、法定相続人の全員が合意する遺産の分割方法がある場合は、その合意内容にて遺産分割協議書を作成することで、遺言書の内容とは異なる相続内容を実現することもあります。(遺言書の内容に反する遺産分割協議書は、法定相続人の全員の同意が必要であり、一人でも不同意の法定相続人がいる場合は遺言書の内容が優先されます。)

 遺言書が存在せず、法定相続人の間で遺産分割の内容に合意を見出せない場合は、家庭裁判所での調停や審判を検討することになります。

 調停とは、家庭裁判所において、裁判官と調停委員を交え話し合いをするものです。裁判官や調停委員という第三者が関与することで冷静な助言を得られることができます。但し、調停には強制力がないため、調停委員があっせんする案に同意できない場合は、調停不成立となってしまいます。
調停案に同意が出来る場合は、その遺産分割の内容を調停調書に記載します。この調停調書には強制力が認められるため、調書に定められた分割内容に従わない相続人に対しては、強制執行によって合意内容を実現することができます。

 調停でも話し合いがつかない場合は、家庭裁判所において審判手続きを行うことになります。審判では、裁判官が資料を参考にした上で強制的に分割を決定します。

 審判手続きまで行うような事態になれば、審判での決定があったとしても相続人の間に大きな心理的わだかまりが残ります。それは親族の中で一生消えないシコリになることもあり、そのようなことにならないように相続の備えをしておく必要があります。

遺言書作成サポートのお申込は、下記ボタンをクリックして下さい。