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相続手続と遺言書作成

相続を巡る問題

 財産の相続については、財産を遺す方(被相続人)と、その財産の相続を受ける方(相続人)の思いが一致するのが望ましいものです。

 しかし、現実には兄弟など相続人が複数いることが多く、その利害対立や先祖伝来の不動産の扱いで揉めることも多いです。

「ウチは大した財産も無いから揉めることもない」

 ほとんどの方が生前にこのように仰います。ただ、揉めるのは資産家の相続だけではないのです。住居と生命保険と年金の預金通帳くらいしかないというケースでも、子が複数いれば言い争いになる要素があることを認識しないといけません。

 例えば、長男が生家を引き継ぎ老親の面倒をみていた場合に、長男は「自分が親の世話をしてきたし、墓の管理もしていくことになるので、自分の相続割合が多くなるのは当然だ」と考えます。
  一方、次男は「兄は実家暮らしで家屋敷は保証されている。せめて現金資産くらいは全額もらわないと納得できない」と考えるかもしれません。

 このような相続人同士の思惑のズレがあると、相続トラブルが勃発してしまいます。納得をしない次男が遺産分割協議書に署名をしなければ、長男は亡親の預金通帳から現金引き出しも出来ないし、住居の名義も変更できずいろいろと不都合が生じてしまいます。亡親が自分の葬儀代として残したつもりの預金も、その目的を果たせないことになってしまいます。
  また、このような相続時のトラブルは兄弟間で一生のシコリとして残るものなので、その後の親族の付き合いにも悪影響を及ぼします。

 実は、裁判にまで発展しなくても、このような相続を巡る言い争いは頻繁に起きているのです。相続や遺言を面倒なことだと思って手を付けずにいると、後で残された子供たちが親の思いとは離れたところでケンカをしてしまう可能性があります。

 また、近年では経済環境の悪化から、借金(債務)を残して亡くなるケースも増えております。何も知らない子に借金を背負わせてしまうのは悲劇です。

 そんなことにしないためにも、本サイトの情報で相続や遺言に関する基礎知識を身につけ、円満な相続が出来るようにお役立て下さい。

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