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財産の相続や遺言は、親子や夫婦などの家族にとって重大な問題といえます。
しかし、家族で財産について話題にする機会がなく、急な近親者の死亡によって、予備知識も無いままに相続を行うことになってしまうことも多いものです。

そのような慌しい事態にならないよう、生前から計画的に財産の分与方法などを指定しておくのが遺言書の役割です。

財産の扱いについて、何も指定をせずに亡くなってしまうと、後に遺された家族が混乱し、遺産を巡って争いを起こし、それが原因となって不仲になってしまうこともあります。

遺言書が作成されていれば、遺族は故人の意思を理解し、指定された相続の内容を受け入れるものです。
この場合には、身内同士の言い争いは起き難くなります。

ただ、遺言書は民法で定められた形式を欠くと無効になってしまいます。
遺言書に書く内容が法令に反した部分がある場合も、かえって混乱を招いてしまいます。

せっかく遺言書を作成しても、そのような不備があると取り返しがつきません。
そんな事態を予防し、法的に有効な遺言書の作成をするには、やはり専門家のチェックを受けるのが安心です。

遺言書の作成については、当行政書士事務所にサポートをお任せ下さい。

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遺言書が無い場合の相続

故人が遺言書を用意していなかった場合は、遺族の中の相続人で話し合って、遺産の分配を決めることになります。
その協議内容を契約書にしたものが遺産分割協議書です。

その相続人同士の話し合いがまとまらなければ、民法の定めに沿ったとおりの分配を行います。
これを法定相続といいます。
(法定相続とおりの合意ができれば、遺産分割協議書を作成して確定します。)

遺産の分配の話し合いがもめて、当事者同士だけではまとまらない場合は、家庭裁判所に問題を持ち込んで調停や審判をすることになってしまいます。
そこまでもめてしまう場合は、手続にも時間がかかりますし、判決が出た後も確実にシコリは残ってしまうでしょう。

そんな争いを避けるためには、相続人同士がお互いに条件の譲歩をして歩み寄りの姿勢を示すしかありません。

遺族に争いをさせないためにも、生前に遺言書を作成しておくのが最善といえます。

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