親が亡くなり相続の手続を行う場合、故人の遺言書が無ければ、遺された家族で遺産分割協議書を作成する必要があります。
恵那市や中津川市の地域性では、故人の遺産としては、実家の建物や農地・山林などの不動産、現金や銀行預金、各種金融商品や自動車・貴金属などが主なところです。
これらを遺された配偶者や子でどのように分配するかを話し合って文書化し作成するのが遺産分割協議書になります。
遺産分割協議書は銀行預金を解約して引き出すにも金融機関より提出が求められ、実家の建物などの不動産の名義変更の際にも必要になります。
まずは遺族で協議をしないことには相続手続きは進みません。

そうして家族の中で相続の権利を持つ法定相続人の全員による遺産の分割についての話し合いがまとまれば、その合意内容を遺産分割協議書に記載して書面化します。そして、全ての法定相続人が署名を行い、実印を押印し、添付書類として全員分の印鑑登録証明書をそろえます。
銀行預金の解約は、銀行に遺産分割協議書を提示すれば解約による払い戻しが可能となります。(銀行によっては手続の方法が異なりますので、詳細は銀行窓口で確認が必要です)
住宅や土地などの不動産については、法務局で名義変更などの相続登記が必要となります。
相続登記の手続きが複雑な場合は司法書士に依頼して代行してもらうとよいでしょう。
登記には、遺産分割協議書の他に、下記の書類をそろえる必要があります。
・登記申請書
・亡くなった方の除籍謄本および戸籍の附票
(生まれてから死亡するまでの全てのつながりがわかるもの)
・相続人の印鑑登録証明書
・相続人の住民票の写し、相続人の戸籍謄本
・名義を変更する不動産の固定資産税評価証明書
・建物の登記簿謄本または権利証
また、相続の際に農地を宅地や雑種地に変更したり第三者に譲渡する場合には、農地転用の手続が必要になります。
農地転用手続きは計画図の作成や様々な書類を準備して農業委員会に提出する必要があり、その手続きの手間を省きたい場合は行政書士への依頼を検討ください。
当行政書士事務所では、遺産分割協議書の起案・作成や農地転用許可申請のサポートを承っております。
(法務局への登記が必要な事項については司法書士への依頼も必要となり、共同して対応致します)
ご相談については以下のテキストリンク先ページにてご案内しております。
遺産分割協議書作成の相談(中津川市と恵那市限定)|遠山行政書士事務所
遺産分割協議書を作成するためには遺産のリスト化(遺産目録の作成)が必要となります。
故人の固定資産税評価証明書(名寄帳)や預金通帳、車検証などを揃えてから検討を進めるとよいでしょう。
遺産分割協議書と遺産目録の書き方については以下の例をご参照ください。
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遺産分割協議書(例)
被相続人の表示
最後の住所 岐阜県○○市○○○○○○○○○○○○○○○○
被相続人 ○○○○
相続開始の日 令和 年 月 日
相続人の表示 後記相続人署名欄記載のとおり
遺産分割協議事項
次のとおり○○○○の遺産を分割した。
1.相続人△△△は、遺産目録(1)(2)記載の不動産を取得する。また遺産目録(3)(4)の預金のうち、その3分の1を取得する。
2.相続人□□□は、遺産目録(3)(4)の預金のうち、その3分の1を取得する。
3.相続人●●●は、遺産目録(3)(4)の預金のうち、その3分の1を取得する。
以上のとおり、被相続人○○○○の遺産分割の協議が成立したので、相続人全員は末尾に署名押印する。なお、本協議書は原本一通を△△△が保管し、他の相続人は写しを保管する。
令和 年 月 日
住所 岐阜県△△市△△△△△△△△△
相続人 △△△
住所 愛知県名古屋市□□□□□□□□□
相続人 □□□
住所 東京都●●区●●●●●●●●●
相続人 ●●●
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遺産目録(例)
(1)所在 岐阜県○○市○○○○○○○○○○○○
地目 宅地
地積 鉄筋造瓦葺2階建
1階63.76㎡
2階110.55㎡
※被相続人の○○○○の持分は2分の1。
相続開始前における残り2分の1の持分は△△△が保有。
(2)所在 岐阜県○○市○○○○○○○○○○
地目 田
地積 200㎡
(3)○○銀行 ○○○支店 普通口座
番号○○○○○○ 金額XXX円
(4)◎◎◎銀行 ◎◎支店 普通口座
番号◎◎◎◎◎◎ 金額YYY円
以上