クーリングオフや中途解約の書類作成

全国対応の行政書士・遠山桂事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2 Tel:0573-45-2803

遺産分割協議書の作成(中津川市と恵那市限定)

相続をすることになった場合には、個人が法的に有効な遺言書を作成していれば、その遺言書で指定されたとおりに遺産の分配を行います。
遺言書が作成されていない場合には、基本的には相続の権利者(相続人)同士で話し合いをして遺産の分配を行います。

その際には、民法で定められた相続の基本ルールにもとづいて分配を行います。(法定相続)
相続する遺産が現金資産だけなら分配も容易ですが、不動産などもある場合は、その評価額を加味して分配を行います。
話し合いで分配の内容が決まれば、その合意内容を遺産分割協議書に記載して確定をさせます。

不動産登記の名義変更を行う場合には、その遺産分割協議書の内容にもとづいて法務局にて手続を行います。
(不動産登記を代理人に委任する場合は、司法書士に依頼することになります。)

当行政書士事務所では、恵那市と中津川市のみを対象として、遺産分割協議書の作成と相談を承ります。
但し、不動産登記が必要な場合は、別途で司法書士に依頼して頂くことになります。
相続の書類作成に関する相談については、岐阜県中津川市もしくは愛知県名古屋市(JR名古屋駅から徒歩7分)にて面談を承っております。

面談は完全予約制です。

 面談の料金・・・30分につき5,500円

※面談の相談料は面談時に現金支払いして頂きます。
面談予約は、下記の面談予約ページをクリックして手続をして下さい。

 

>>面談予約ページ<<

 

 

書類作成について

当行政書士事務所では、インターネット手続にて全国対応で遺言書の起案作成サポートを承ります。
※岐阜県の恵那市と中津川市では面談対応と遺産分割協議書の作成を承ります。

 

依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。



 

お知らせ等




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