電子マネーや暗号資産、アフィリエイト収入があるサイトやSNSアカウントなど、デジタル資産の種類が増えています。

銀行預金や不動産などのリアル資産は、預金通帳や不動産登記簿といった書類で第三者でも確認が可能ですが、デジタル資産の場合は管理者の端末(スマートフォン等)でしか情報を閲覧することができず、本人以外はその存在も把握できないことが多いです。
そのため銀行預金や不動産の相続は、専門家に依頼すればスムーズに実施できますが、デジタル資産については専門家の調査でも必要な情報にアクセスすることは困難です。
そのためデジタル資産を相続の対象とするには、遺言書の財産目録にアクセス方法やパスワード等の情報を記載するといった対策が必要になります。
更に相続を受ける対象者がデジタル機器の操作や情報管理の知識があるかという問題もあります。
普段から暗号資産運用やウェブサイト管理をされている方が相続対象者なら問題はありませんが、そういった経験がない方だと承継手続が適切に実行できるか不安が残るところです。
それならデジタル資産の承継手続について代理人を指定しておいたほうがよいでしょう。
それでも事前予告なしにそのような代理人を指定しても引き受けてくれるとは限りません。
万全な承継手続を行うなら、生前にデジタル資産の詳細を記した遺言書(財産目録)を作成しておき、承継の実務は予め代理人を選定して、相続時に有償で必要な操作をしてもらう契約をすることも検討が必要です。
そのような相続時に様々な作業を代理人に依頼するための契約書としては、死後委任事務契約書を作成するとよいでしょう。
当行政書士事務所では、遺言書や死後事務委任契約書の作成を承っております。
デジタル資産の相続のための遺言書と死後事務委任契約書の作成|遠山行政書士事務所