相続になったら遺産の分配を巡って揉めることが予想される。
それで親には揉めないように遺言書を作成しておいてほしい。
だけれども親は高齢で、認知症の傾向もあって遺言書なんて作れそうもない。
このまま時が経つのを待っているだけでいいのだろうか?
そんな漠然とした悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

高齢者だから、認知症の傾向があるからという理由で何もしなければ、相続になった途端に予想通りの揉める展開になることは確定です。
そんな状況でも遺言書を作成できるケースはあります。
もちろん寝たきり状態で意思疎通も難しいレベルの認知症であったら、さすがに遺言書の作成はできません。
でも、物忘れはあるけれども、本人と会話が出来て、意思確認ができる状態なら、周囲のサポートで遺言書を作成することはできます。
自筆の遺言書
高齢になって軽度の認知症を患っている状態だと、自ら筆記して文章を書く自筆証書遺言は厳しいかもしれません。(自筆が出来るようなら、それが一番安い手続ではあります)。
自筆証書遺言は、全文を本人が手書きする必要があり、書き間違いがあった場合の訂正方法も消しゴムや修正液は不可で、間違えた部分に訂正線を引いた上で欄外に捨印をして「12字削除 10時加筆」等と記入する必要があって慣れていないとなかなかに厄介です。
何度も書き直しをするうちに嫌気がさして遺言書の作成は諦めてしまうことになりかねません。
そんな状況でも、公正証書遺言であれば作成が可能です。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場の公証人を介して遺言書を作成する方式です。
遺言書に記載する内容は、遺言をする本人と家族が相談して原案を作成し、それを公証人に提示して文書化し、公証人の面前で本人の意思確認を行って手続が完了となります。
自筆の遺言書は、法的なチェックがされないので、いざ相続という時に要件不備で無効になるリスクがありますが、法律の専門家である公証人の精査を経た公正証書遺言であればそのような心配もありません。
通常は遺言をする本人と証人2名が同行して公証役場を訪問して手続を進めるものですが、本人が入院等で移動できない場合は公証人に出張手続きを依頼することもできます。
認知症の診断を受けている場合は、遺言書作成の手続をする時点での本人の意思能力について医師の診断書を用意するよう求められることがあります。かかりつけ医に相談して下さい。
公正証書遺言なら、本人が書類を作成する必要はないので、過度な負担をかけることもありません。
このように家族や周囲の人がサポートすることで公正証書遺言を作成するという選択肢があります。
行政書士によるサポート
財産の分割方法等について、ご家族の思いも含めた本人の意向を文書化し、遺言書の原案を作成するのが大事な作業になるのですが、その際に民法のルールに沿って判断しつつ、まとめていくのはなかなかたいへんです。
行政書士は、そうした遺言書の原案作成(起案)や公証役場との連絡調整の代行を承ることができます。
当行政書士事務所では、相続に備えるための遺言書の作成を検討されるご本人様、ご家族の方からの遺言書作成のサポートをしております。
遺言書作成のサポートについては、以下のテキストリンク先ページをご参照下さい。
遺言書の作成サポート|遠山桂行政書士事務所