前妻の子と後妻の子がいる場合の相続と遺言書

離婚をした前妻との間に子がいて、再婚をした後妻との間にも子がいる場合、父親が死亡したときには両方の子に財産の相続権があります。

前妻の子と後妻の子に平等に相続をさせるつもりなら問題はありませんが、前妻の子とは長年に渡り交流がなく、後妻の子に手厚く財産を分与したい場合には、遺言書の内容をよく検討して作成することが必要になります。

民法の相続ルールでは、前妻の子も後妻の子も法定相続分は同等なので、遺言書で分与の割合を変更する指定がなければ同じ金額の財産を相続することになります。

双方の子に交流があれば自主的な相続についての協議も可能ですが、相続を受ける当事者の子同士で遺産の相続割合を変更する交渉をさせるのは、なかなかの心理的負担をかけるものです。

そのような気苦労を子にさせないためには、親の責任で遺言書を作成しておかねばなりません。

だからといって、前妻の子には全く相続させないという遺言内容にするのも問題が生じます。

子には遺留分といって、遺言書でも奪うことのできない相続の権利があります。

子の法定相続分の2分の1より、遺留分の2分の1で割った4分の1以上の遺産を相続する権利があることになります。

(子が複数いる場合は、この4分の1を更に人数分で割ったものが遺留分になります)。

この遺留分を考慮すると前妻の子には4分の1の遺産を相続させ、後妻の子には4分の3を相続させるという遺言書の内容を指定するのが現実的になります。

ただし、前妻の子の遺留分を考慮しない、その子にとって不利な遺言書の内容であったとしても、その子が異議を唱えなければ遺言書の内容は有効になります。

その子が遺言の内容に異議を唱えた場合は、遺留分侵害額請求といって侵害額に相当する金銭を請求できる権利があるため、最終的には遺産の4分の1に相当する金額を請求者に支払うことになります。

このあたりのルールを考慮して遺言書を作成し、事前に関係者には言い含めておくのが良いでしょう。

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