同居する長男の嫁に遺産の一部を分与するための相続と遺言書

同居する長男の嫁が家族のために貢献し、良く世話をしてくれたことに感謝の気持ちとして財産を分与したいということもあるでしょう。

しかし、法定相続の範囲は、自身の配偶者と子、兄弟姉妹までです。

それ以外の家族には、遺言書で指定しなければ遺産を分与することはできません。

また、息子が亡くなり、息子の配偶者と孫が遺された状況についても、孫には代襲相続権がありますが、実質的に養育をするのは配偶者になるので、その配偶者を経済的に支援するためには遺言書の作成が絶対に必要になります。

具体的には、遺言書に「(息子の配偶者)〇〇〇〇には△△△銀行の預金のうち金〇〇〇万円を遺贈する」といった指定を記載することになります。

その際に次男や長女等、他の相続人の遺留分を侵害することがないよう、事前に財産の棚卸を行って配分割合を定め、遺言書を作成する必要があります。

そうした遺言内容も事前に関係者には言い含めておくのがトラブル予防のコツといえるでしょう。

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