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遺留分侵害額請求(旧・遺留分減殺請求) とは法的に無効な遺言への対抗手段

遺留分侵害額請求(旧・遺留分減殺請求)とは、遺留分を侵害された相続人が、その部分に関しては遺言書の内容が無効であると異議申し立てをすることです。
遺留分の割合を変更してでも、優先的に相続をさせたい人がある場合は、遺言書にもその趣旨を記述するべきでしょう。生前にも相続関係者に理由を話し、納得して貰う努力が必要です。
各相続人に納得して貰い、遺留分侵害額請求をしないように働きかけることになります。

 

相続人の遺留分侵害額請求の手続は、相手方に内容証明郵便等で遺留分侵害に対する異議申し立てをすることになります。
遺留分侵害額請求の消滅時効は、遺留分侵害の事実を知った時から1年です。事実を知らなくても、10年で消滅時効となります。
遺留分侵害額請求がなければ、遺留分侵害の遺言も無効とはなりません。

 

遺言者としては、遺留分侵害額請求などのトラブルが発生しないよう、遺留分侵害について注意をしなくてはなりません。

書類作成について

当行政書士事務所では、インターネット手続にて全国対応で遺言書の起案作成サポートを承ります。
※岐阜県の恵那市と中津川市では面談対応と遺産分割協議書の作成を承ります。

 

依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。



 

お知らせ等



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