クーリングオフや中途解約の書類作成

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マイナスの財産の相続放棄や限定承認

 相続する財産は、必ずしもプラスになるとは限りません。亡くなった方(被相続人)が多重債務状態だった場合には、マイナスの借金を相続することになってしまいます。
経済的価値のない山奥の山林や居住予定のない田舎の不動産も、継承すれば管理の手間がかかるだけのマイナスの財産(負動産)といえるかもしれません。

 そのようなマイナスの財産も含めて相続する行為を単純承認といいます。この場合は、借金も相続するわけですから、その借金を亡くなられた方に代わって支払わないといけません。

 

 そんなマイナスの相続はしたくないという場合は、相続を放棄してしまうこともできます。これは相続放棄という手続になり、3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。
但し、相続放棄をする場合は全遺産が対象になるため、住宅や土地も放棄しなくてはならなくなります。どうしても住宅を手放したくない場合には、単純承認をして借金を返済するしかありません。

 相続がプラスになるかマイナスになるか判断がつかないときは、「計算をしてプラスになった場合のみに限定して相続をする」と宣言することもできます。これは限定承認という手続になり、3ヶ月以内に家庭裁判所への申立てが必要です。

 

 尚、限定承認をするには相続人の全員が共同して手続を行う必要があり、利害関係が一致せずに手続が難航することも多いため、実務では採用することが少ないです。(単純承認や相続放棄は単独で決定できるので、他の相続人の同意を得なくても手続は可能です。)

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当行政書士事務所では、インターネット手続にて全国対応で遺言書の起案作成サポートを承ります。
※岐阜県の恵那市と中津川市では面談対応と遺産分割協議書の作成を承ります。

 

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