クーリングオフや中途解約の書類作成

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相続の権利者(法定相続)

法定相続

遺言書を作成することなく、資産を持った人が死亡した場合は、民法887条~890条に基づいて、その遺産は遺族に相続されます。
これを法定相続といい、相続の順序や割合は以下のように決まっています。

つまり、遺言書を作成しなかった場合の相続は、以下のようになります。
(相続人同士の話し合いで、相続する財産の割合を変更することもできます。遺言書が無い場合の相続は、法定相続人の全員の合意によって遺産分割協議書を作成し、その協議書の定めに従って相続をします。)

 

法定相続人


法定相続の順序は、以下のようになります。

(常)配偶者   常に相続人となります。
(1)子     第1順位の相続人
(2)親     (1)がいない場合の相続人
(3)兄弟姉妹  (1)(2)がいない場合の相続人

遺言者に配偶者と子がいる場合、遺言書が無ければ遺産の全ては配偶者と子に相続されます。この場合で親や兄弟姉妹にも相続をさせたいときは、遺言書を作成しておく必要があります。

 

法定相続分


法定相続における相続人の相続割合です。

配偶者のみ     配偶者に100%
配偶者と子     配偶者に2分の1 子に2分の1
配偶者と親     配偶者に3分の2 親に3分の1
配偶者と兄弟姉妹  配偶者に4分の3 兄弟姉妹に4分の1

書類作成について

当行政書士事務所では、インターネット手続にて全国対応で遺言書の起案作成サポートを承ります。
※岐阜県の恵那市と中津川市では面談対応と遺産分割協議書の作成を承ります。

 

依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。



 

お知らせ等




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