クーリングオフや中途解約の書類作成

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遺言による延命治療拒否(尊厳死宣言公正証書)

本来、遺言書は財産等の相続を主目的として作成するものであり、延命治療拒否の意思表示には性質が異なるという問題があります。
また、延命治療の拒否については、医師が法的責任を問われる場面もあり、対応に消極的という問題もあります。
直筆の依頼書や自筆証書遺言書の中で延命治療の拒否の文言を記載しただけでは、医師の法的責任のリスク回避ができず、遺言者のご意向に沿った対応は望めない可能性が高いです。

 

延命治療の拒否の意思表示を厳格に行う手続としては、公証役場で尊厳死宣言公正証書を作成するという方法があります。(この尊厳死宣言書は欧米ではリビング・ウィルと呼ばれています。)
この尊厳死宣言公正証書を作成するためには、ご家族の同意とそれを証するために、ご家族の印鑑登録証明書や身分証明書も必要となります。
尊厳死宣言公正証書を作成した場合も、状況によっては医師が延命治療拒否の対応をしないケースもありますが、近年では患者の意思尊重の観点から95%以上が尊厳死を容認しているようです。(日本尊厳死協会の機関誌「リビング・ウィル」のアンケート結果より)
真剣に延命治療の拒否(尊厳死)の意思表示をしておきたい場合は、尊厳死宣言公正証書を用意しておくべきでしょう。

 

>>尊厳死宣言公正証書の作成サポート申込ページ<<

 

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当行政書士事務所では、インターネット手続にて全国対応で遺言書の起案作成サポートを承ります。
※岐阜県の恵那市と中津川市では面談対応と遺産分割協議書の作成を承ります。

 

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