遺言は、遺言をする人が単独でできる性質の行為です。満15歳に達すれば、誰にでも遺言をする能力があると認められます。(民法961条)
被補佐人や被補助人にも、遺言能力は認められます。
成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いのもとで、正常な判断力が回復した時に遺言をする能力が認められます。(民法973条)
全国対応の行政書士・遠山桂事務所
TEL:0573-45-2803(受付10:00-19:00)
岐阜県中津川市蛭川2244-2 Tel:0573-45-2803
遺言は、遺言をする人が単独でできる性質の行為です。満15歳に達すれば、誰にでも遺言をする能力があると認められます。(民法961条)
被補佐人や被補助人にも、遺言能力は認められます。
成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いのもとで、正常な判断力が回復した時に遺言をする能力が認められます。(民法973条)
当行政書士事務所では、インターネット手続にて全国対応で遺言書の起案作成サポートを承ります。
※岐阜県の恵那市と中津川市では面談対応と遺産分割協議書の作成を承ります。
依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。
【広告】