クーリングオフや中途解約の書類作成

全国対応の行政書士・遠山桂事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2 Tel:0573-45-2803

遺言の取消

遺言は、遺言者によって、いつでも自由に撤回できます。(民法1022条)。遺言を撤回できるのは、遺言者のみであり、代理人による撤回は不可です。

遺言撤回は方式を問いません。公正証書遺言を自筆証書遺言によって撤回することも可能です。

遺言撤回の範囲は、遺言の全部を撤回することも、一部だけを撤回することも可能です。第1回遺言書を第2回遺言書で撤回することはできますが、撤回した第1回遺言書を第3回遺言書で復活させることはできません。
但し、第2回遺言書が詐欺や脅迫に基づいて作成されたものであれば、第3回遺言書にて第1回遺言書を復活させるように指定できます。

書類作成について

当行政書士事務所では、インターネット手続にて全国対応で遺言書の起案作成サポートを承ります。
※岐阜県の恵那市と中津川市では面談対応と遺産分割協議書の作成を承ります。

 

依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。



 

お知らせ等



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