
前妻との間に子がいて、離婚してから数十年が経過している状況では、その子とは没交渉になっていたとしても子には相続権はあることに留意が必要です。。
前妻とは子が幼児の時に離婚していると、その子とは全く面識もないことになりますが、それでも子には法定相続の対象になり、遺言でも奪えない遺留分の権利もあります。
そのようなケースで、自身の兄弟姉妹に世話になったため、その兄弟姉妹に財産を渡したいと考えるなら絶対に遺言書の作成をしなくてはなりません。
財産を遺す人に子がいなければ、兄弟姉妹にも法定相続権があるのですが、子がいる場合は子の相続権が優先して兄弟姉妹には相続権がなくなります。
子との交流があれば子への相続があることを把握して対応を考えるものですが、子が幼い時に離婚して交流はなく数十年の経過をしたようなケースでは、その子への相続権が優先することを意識していないことも多いです。
それで自身が亡くなったときに兄弟姉妹に相続権があるだろうと思っていると、兄弟姉妹では銀行の預金通帳の解約手続も認められず、子が遺産の全部を相続するという事態になります。
兄弟姉妹や世話になった方々に遺産の分与を行うには、絶対に遺言が必要です。
そうした遺言の内容は口頭のみでは無効になるため、民法の要件を満たす形式で遺言書を作成しなくてはなりません。