亡くなった親の戸籍謄本を取得したら再婚していたことが判明して相続が複雑に

親が亡くなり相続手続のために戸籍謄本・除籍謄本を取得したら、生前には聞いていなかった離婚歴が判明して驚いてしまったという話を見聞することがあります。

実は再婚であって、調べてみたら別れた元配偶者の存在を知ったという状態です。

何も知らされていなければ、そんな事情があったのかと驚くことでしょう。

知らなかった親の生活史に思いを巡らせることになります。

ただ、その元配偶者との間に異母(異父)兄弟姉妹がいることが判明した場合は相続に影響が生じるので、なかなかたいへんです。

亡親と元配偶者との間に子がいた場合は、相続の観点では兄弟姉妹が増えることになります。

遺産の分割については、その見知らぬ兄弟姉妹に連絡を取って事情を説明しなくてはなりません。(戸籍を辿って先方の住所や連絡先を調査するのも難儀な仕事です)。

先方は異母(異父)の兄弟姉妹が存在することを知っているのか、相続についてどのように考えているのかを確認する必要があります。

その上で相続放棄のお願いをするなり、分割割合について相談するという流れになるのですが、話が通じるかどうかはやってみないとわかりません。

何十年も没交渉になっている間柄ですから、相続放棄の選択をして頂ければ話は早いのですが、先方にも事情はあるわけで民法の法定相続の持ち分通りの相続を希望されるなら、その通りに進めなくてはなりません。

事情を知らないだけに、隠し遺産があるのではと疑われたら、いろいろ証明が必要になって手続にも時間を要します。

そんな事態になったら、亡親には遺言書で相続持ち分について明確な指定をしておいてほしかったと思ってしまうところです。

そんなことを考えているだけでは物事は動かないので、遺産目録(財産リスト)を作成して、相続人を明確にし、法定相続ルールに基づいた遺産の分配案を提示して関係者が納得できる落し処を探っていくしかありません。

揉めて結論が出なければ弁護士に依頼して裁判所を通じた手続という流れになります。

デジタルな交信手段でスムーズに落着できるならいいのですが、血のつながった兄弟姉妹との話し合いになるわけですから、面談の機会をつくって丁寧な協議をするよう努めたいものです。

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