亡くなった家族のアマゾンプライムやi・Cloud、クレジットカードに携帯電話(スマホ)など、月額の継続課金(サブスクリプション)の契約を放置しておくと地味に請求金額が積み上がってしまってビックリすることになります。

課金はないものでも、FacebookやLINEのアカウントやメールアドレスなど、故人宛にメッセージが届いたものを放置して、恩義ある方への礼を欠いてしまう失態もあるでしょう。
とりあえずクレジットカードと銀行口座、それから携帯電話を解約すれば全ての契約がクリアになるかと思えば、実はそれだけではアマゾンやアップル等のサブスクは解約できないことは多いです。
もちろんFacebookやLINEなどのアカウントも放置状態で残されてしまいます。
こうしたデジタル分野の契約は、現状では一括解約できるような仕組みはなく、地道に一つづつ解約手続をしていくしかありません。
市役所での行政手続きでは、国民健康保険や介護、上下水道料金などを一括で手続する、中津川市の「おくやみワンストップ窓口」のような制度が用意されるようになってきましたが、デジタル分野の契約については未整備です。
つい真っ先に携帯電話の解約をやってしまいがちですが、これは最も悪手です。
なぜなら、ほとんどのサブスクはウェブで解約手続をすることになっており、アマゾンやアップル等のサブスク契約は携帯番号や携帯メールアドレスで認証を行います。
つまり、携帯電話がなくては諸々のサブスク契約は解除できません。
実際、筆者も家族の携帯SIMサービスの解約手続をしたことがありますが、登録していた携帯電話(ガラケー)を先に解約していたことからウェブでの手続ができませんでした。
ウェブで手続できるなら数分で完了する手続なのですよ。
でも、ウェブ以外で解約をする場合には、その方法を探すことから始めなくてはいけません。
格安のSIMサービスですから電話サポートは存在せず、ウェブに掲載されている情報とメールの問い合わせから解約方法を探るしかありません。
それでメールで問い合わせをしたら定型文しか返ってこないのですよね。
その定型文にはウェブでの解約方法しか書いてないです。
仕方ないので、そのSIMサービスのホームページを隅々まで読みましたよ。
でも、ウェブでの解約手続しか情報はないのです。
それでも何とか紙媒体での解約申請書へのリンクを見つけて、それをダウンロードして印刷しました。
その解約申請書というのがなかなか舐めています。
その文書を郵送してから3ヶ月程度が経過し、それから本人証明の書類提出が求められました。
その本人証明書類を郵送してから3ヶ月程度でようやく解約になりました。
その手続の待機期間の6ヶ月は、もちろん月額料金の課金が止むことはありません。(サービスは利用できる状態ではないのに)。
もう、これは解約妨害のダークパターンじゃないの?って気分になりました。
でも、これって情報登録をした携帯電話があれば数分のウェブ手続で解約できちゃうのですよね。
デジタル分野の契約では、携帯番号やメールアドレスを無くすほうが悪いというのが現実のようです。(悔しいけどね)
また、携帯電話の料金を引き落とすクレジットカードや銀行口座を止めてしまうと、携帯電話の解約手続をしていなくても利用停止になってしまうので注意が必要です。
結論としては、故人のデジタル分野の解約手続を進めるには、クレジット利用履歴と口座引き落とし履歴を確認して、そこに表示されたサブスク契約を片っ端から解約し、一番最後に携帯電話の解約をするのが正解になります。
契約しているサブスクの件数が二桁以上というのも普通にある今日この頃なので、遺言書を作成する際にはサブスク契約のリストも同時に作成して保管しておくことをお勧めします。
遺言書を作成しておきたいというご要望がありましたら、行政書士・遠山桂事務所にお任せください。