相続での“思い出の家”と“負動産”の問題。親の情緒と子の合理的判断のせめぎ合い

親にとっては長年に渡り家族と暮らした“思い出の家”

子にとっては、誰も住む予定もなく、売れる見込みもない“負動産”

同じ建物でも、地方に暮らす親と都会に暮らす子では、その物件に対する思い入れが大きく異なるものです。

恵那市や中津川市という地域性では、相続の際に古い実家や山林、田畑など“負動産”の扱いをどうするかという問題が立ちはだかることが多いです。

過疎地域の不動産を相続しても、それは売れる見込みはなく、放置しておいても固定資産税の支払いを請求され、荒れ地になれば自治体から草刈りや保全の作業を求められることになり、遠隔地に住む子にとってはメリットは何もありません。

これが都市部にある不動産なら話は別です。

不動産屋さんに相談すれば買い手は見つかるでしょう。

建物がボロボロになっていても、解体すれば土地は売れる可能性は高いです。

しかし、過疎地の物件は違います。

接道を整備しようがリフォームしようが解体しようが売れない物件は見向きもされません。

移住者など、物件購入をしてくれる人に巡り合うのは奇跡に近いです。

そんな“負動産”でも、親が実際に住んでいる時には問題はありません。(住む場所を奪うわけにもいきません)。

ところが高齢化して施設入所をするようになり、もう実家には誰も住まないという段階になると今後はどうする?という難問が生じます。

親世代は、家族の思い出の家だから「自分が生きている間は売らないでほしい」と言うことが多いようです。

それは当人の感情や気持ちといった情緒の問題です。

しかしながら「売らないでほしい」というのは買い手があって成立する話であり、そもそも“負動産”の買い手など空想上の産物であり実在しないのです。

現実的には、不用品はリサイクル業者に依頼して処分し、家は解体して更地にし、以後の固定資産税は家族が支払うという段取りを踏むしかありません。

それには数百万円の費用支出を覚悟しなくてはなりません。

それが出来なければ、放置された建物は荒れ果てるようになり、年月を経てから自治体からの撤去要請が入って、近辺の家に詫びを入れつつ解体費用を捻出するという話になります。

解体をするにしても、早期に着手するか、時間が経過した後に着手するかで金額は異なってきます。昨今のインフレ情勢では、時間が経過するほどそうした費用は高騰する傾向があります。

そうであれば、もう家族が家に住まないことが確定ならば、早い段階で家の解体まで視野に入れた対策が必要になります。

それは“負動産”の相続を宿命づけられた子の合理的判断の問題です。

相続時には相続放棄という手続きもありますが、これは“負動産”のみを選択して放棄するという都合の良いことはできません。

放棄するなら、預貯金や生命保険など全ての財産の相続も放棄しなくてはならず、それは現実的ではありません。

仮に相続放棄を行えば、“負動産”の処分は他の親族の手に委ねることになり、それは親族の手を煩わせて軋轢を生む問題にも発展します。

建物の解体まで行えば、土地を手放して国に引き渡す相続土地国庫帰属制度を活用できるケースもありますが、それは他にも厳しい要件があります。

【参考】
恵那市・中津川市の相続で家や農地、山林を手放(放棄)したい場合(相続土地国庫帰属制度など)|行政書士・遠山桂事務所ブログ

筆者(行政書士・遠山桂)は、岐阜県行政書士会恵那支部の主催する無料相談会で中津川市役所において市民の皆様の相続問題について応じてきました。...

以上のように“負動産”の処分には、冷静に物件の市場価値を分析し、売れる見込みはないと判断したら建物の解体まで早期に着手する覚悟が必要です。

その前段階で不動産屋さんに相談するのはよいでしょう。

でも、そこで売れる見込みはないとわかったら、処分の合理的判断が必要です。

誰も好き好んで自分が暮らした家を“負動産”にしたいわけはありません。

しかし、売れる見込みがないとわかったら、解体や処分の費用を用意するしかありません。

親世代としては、一定の預金を遺産として残せるなら、遺言書でその分配と不動産の処分方法について指定しても良いでしょう。

子世代としては、相続時には現金の分配だけでなく、誰も住まなくなった家や土地を誰が相続するのか、“負動産”の処分費はどのように工面し誰が手配をするのか、そうした事項を遺産分割協議書に記載する必要があるでしょう。

(そのような話し合いが兄弟姉妹では難しいということなら、親の存命なうちに遺言書の作成をしてもらうよう誘導することも必要でしょう)。

遺言書や遺産分割協議書の作成について相談したい場合には、筆者の運営する以下のテキストリンク先ページをご参照下さい。

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