遺言書の書き方|恵那市・中津川市の相続サポート|行政書士・遠山桂事務所

遺言書の書き方について調べてみたけれど、いざ自分で作成しても不安がある。

やはり専門家に相談してみたい。

そんなお悩みも多いと思います。

遺言書を作成する際に注意したいのは、遺言の内容が適切であるかという点と法律(民法)の求める形式を満たしているかという点です。

内容が著しくバランスを欠いたものだと残された家族が混乱し、争いの原因を作ってしまうリスクがあります。

民法の形式を満たさないものだと、せっかく作成した遺言書が無効となり、無いものとして扱われます。せっかくの努力が水の泡です。

そのような事態を防ぎ、安心できる遺言書を作成するため、中津川市の行政書士・遠山桂事務所では遺言書の起案サポートやご相談に応じております。

遺言書の方式

遺言には普通方式(自筆・公正証書・秘密証書)3種と特別法式(一般隔絶地・一般危急時・難船危急時・船舶隔絶地)4種の合計7種の方式があります。

特別法式は災害時や船舶乗船時など、緊急事態での方法になるので通常は選択するものではありません。ほとんどの方には関係ない話と言えます。

そうすると普通方式の3種からの選択となりますが、秘密証書遺言は公証役場で作成するのに、公証人のチェックを受けないため、形式不備で無効になるリスクが残ります。

せっかく費用と手間をかけて公証役場で作成しても無効リスクが残るならあまりメリットはないかもしれません。

そうなると実質的に自筆遺言か公正証書遺言かの二択になります。
(※2028年以降には「デジタル遺言書」制度がスタートし、自筆証書遺言の新形態として三択になります)。

自筆遺言は、誰の手を借りることもなく、単独で作成することができます。その点では、最も手軽で身近な遺言方式です。

簡単に作成することができる反面、専門家のチェックも受けないため、いざ相続時に形式不備で無効になってしまう心配があります。

自筆遺言の形式要件としては以下の3つを満たす必要があります。

・遺言書の全文が遺言者の自署で記述されていること。プリンタ印字は不可です。

 (財産目録についてはプリンタ印字も可)

・日付と氏名が記載されていること。

・押印してあること。(実印ではなくても可。)
※民法改正(公布2026年)により公布日から3年以内に押印は不要となりますが、それまでは押印が必要。

公正証書遺言は、遺言内容を公証役場にてチェックを受けてから作成する方式です。公正証書は厳格な手続を要するので、遺言の内容を確実にするのには最適です。

公正証書遺言の作成には、公証役場を訪問、証人2名を用意、手数料の用意など、手間もかかりますが、公証人の関与によって遺言の確実性が保証されます。

自分だけで作成するのに自身があれば自筆遺言書を選択し、公証役場でのチェックを受けて完璧な状態にしたい場合は公正証書遺言を選択ということになります。

遺言書の書き方

遺言書には財産の相続割合を自由に定めることができます。(ただし、相続人の権利である遺留分を侵害する内容の場合は指定した割合を否定されることがあります)。

また、法定相続人以外の人物にも財産の贈与(遺贈)をするように指定することもできます。

相続人に財産を渡す場合には「相続させる」と記述し、相続人以外に財産を渡す場合には「遺贈させる」と記述します。

遺言書に書く内容として以下の例をご参照下さい。

————–

遺言書(例)

遺言者○○○は、この遺言書により、その所有する下記不動産、預金、現金及びその他一切の財産を下記のとおり相続させる。

第1条

長男△△△には、下記の不動産を相続させる。

所在   岐阜県△△△市△△△△△△

   構造   鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付2階建

   床面積  70.16平方メートル

   家屋番号 △△△△△△△△△

第2条

次男□□□には、下記の不動産および預金を相続させる。

(1)所在   岐阜県□□□市□□□□□□

   地目   畑

   地積   100平方メートル

   権利   借地権

(2)□□□銀行□□□支店 番号□□□□□□の預金

第3条

次男□□□の妻◎◎◎には、◎◎◎銀行◎◎◎支店 番号◎◎◎◎◎◎の預金を遺贈する。

以上の遺言を明確にするため、遺言者は自らこの遺言書全文を筆記し、日付および氏名を自署し押印する

〇〇○○年○○月○○日

住所  岐阜県○○○市○○○○○○○○○○○○○○

遺言者 ○○○ 印

————–

分割する財産のリストが多い場合は、別途で財産目録を作成して遺言書に添付するようにします。

不動産登記簿や銀行口座情報、保険関係、貴金属の保有情報等をリスト化し、それぞれに番号を付して、遺言書にて各相続人にどの番号の財産を相続・遺贈させるかを指定することになります。

自筆証書遺言については、法務局で保管をする「遺言書保管制度」を利用することもできます。

ごく簡単に遺言書の書き方を解説しましたが、専門家に遺言書形式のチェックや起案を依頼したいとお考えでしたら以下のテキストリンク先ページをご覧ください。

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