電子マネーや暗号資産、NFT(Non-Fungible Token)、アフィリエイト・サイト、SNSアカウントなど、デジタル資産の種類は増えています。
こうしたデジタル資産の相続については、相応の対策が必要になります。
通常の金銭や不動産の相続であれば、遺言書や遺産分割協議書の財産(遺産)目録に定型的な預金通帳や登記簿の情報を記載するだけで済みます。
しかし、デジタル資産の場合はその種類やアカウント名称、パスワード、二要素認証のアクセス情報を漏れなく記載したうえで、その破棄や保全・移行の措置を誰に対してどのように処理をしてもらうのかまで考慮する必要があります。
デジタル資産のデータ量は膨大になることも多く、アクセスするための認証方法も複雑であって、相続や遺贈を受ける方がその存在を理解し、無事に継承をすることができるように配慮が求められます。
具体的には、遺言書や遺産分割協議書の財産(遺産)目録には、金銭や不動産情報の他にデジタル資産の項目を設けて、その所在やアクセス、継承手続に必要な情報を記載し、誰に継承手続の実務を任せるのかを明確にしなければなせん。
また、デジタル資産の継承手続を委任する方には、事前にその旨を伝えておく必要もあり、そのために死後事務委任契約書を締結しておくべきです。
(何の予告もなくデジタル資産の継承手続の指名を受けても、関連情報を知らなければ実際には何もできず相続が不能となるリスクがあります)。
当行政書士事務所では、デジタル資産の種類・内容に応じた遺言書と死後事務委任契約書の起案・作成を承っております。
デジタル資産の相続をお考えでしたら、当事務所にお任せください。
(故人のデジタル資産の所在やアクセス情報がないというケースでは、当事務所では対応不能です)。